改正NISA、除外商品あり

 旧NISAからの移行措置は 

2014年からの改正NISA制度の第4弾です。以前のNISA記事は下記にあります。

「改正NISA、神改革です」

「改正NISA、既にNISA口座がある人は」

「悩ましい改正NISA」

 

改正NISAは除外商品あり《平賀ファイナンシャルサービシズ(株)》

 

旧NISAから、改正NISAへの手続きは、

まだ全容が見えていません。

 

NISAの対象となる商品があり、投信の対象商品は大幅に減りそうです。

今までNISAで使っていた投信でも

使えなくなりそうです。。

 

 

また、旧NISAの運用商品はそのまま改正NISAに移すことはできず、

今まで持っていた同じ銘柄を改正NISAにするには、一旦売却しか方法がないのでしょうか。

そうなると、株式や一部の投資信託は売却時の手数料と、購入時の手数料が発生します。

NISA制度を継続するに際し、此処の取り扱いについては移行措置があるのかどうか、

まだ不明ですが、考慮して欲しい点です。

改正NISAの投資枠、年間上限360万円を新たな資金で利用できる人は限られていると思います。

今のNISAの資金を改正NISAにどう移すのかが、課題です。

 

 NISAの対象とならない  

2024年からのNISAでは、対象とならない除外商品が旧NISAより増えています。

2024年からのNISA《平賀ファイナンシャルサービシズ(株)》

つみたて投資枠は、従来の金融庁指定の投信銘柄を継承するようですが、

問題は成長投資枠です。

成長投資枠では、個別株式、ETF、投資信託がNISAの対処ですが、

株式では整理・管理銘柄は従来通り除外銘柄となります。

投資信託では、以下のようなものがNISA対象除外となっています。

・値動きの激しいレバレッジ型投資信託

・ 主に短期の取引によって利益を得ることを目的とした インバース型投信

・てこの原理で、投資額の何倍もの取引が出来るレバレッジ型投信

・信託期間20年未満の投信

・毎月分配型の投資信託

・その他金融庁が定める基準に適合しない商品

具体的な商品名や、その他基準に適合しない商品は、金融庁の発表を待たなければならないのでしょう。

金融庁は今、5,000本ともいわれる投資信託の選別作業をしているのでしょうか。

この辺がはっきりしない限り、皆様へのご案内が難しい状況です。

 

 毎月分配型投信はそんなに悪いのか   

除外商品の中に、「毎月分配型投信」があるのが気になります。

金融庁の除外理由は、毎月分配型は長期の資産形成にそぐわないからでしょう。

確かに、利益を先に吐き出しては複利効果が得られませんし、

毎月分配型は分配金が一定なので、月によっては元本の取崩しともなります。

毎月分配型投信はNISA対象外《平賀ファイナンシャルサービシズ(株)》

しかし、毎月分配型投資信託は年金世代にとっては人気の商品です。

公的年金の補てんとして分配金を使うことに異議はありません。

低金利の銀行預金から引き出すよりは、

リートや株式債券からなる投信の分配金の方が長い目では資産寿命は延びます。

毎月分配型投信の分配金は、必ずしも利益から配当のように受取れるものではないことを理解し、

NISA口座で持つ方も大勢います。

今のNISA で持つことのできる毎月分配型投信が除外となると、代替としてどんな方法があるのか。

因みに、隔月(奇数月)分配型投信は、除外とならないのかを運用会社に問い合わせましたが、

はっきりした答えはできないとのことでした。

こちらも、金融庁の見解待ちなのでしょう。

それにしても、折角の改正NISAは、必ずしも若者の資産形成のためだけではなく、

年金世代の資産運用の場でもあります。

成長投資枠くらいもう少し自由にしてもらいたいと、願うのは私だけでしょうか。

改正NISAにつきましては、新たな情報が分かり次第お伝えします。

 

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