厚生年金事業所の皆様
社会保険料も、人件費も、交通費も、
みんな損金になるけれど、
使ったお金が戻ってくるわけではないですよね。
そりゃそうだ。
戻ってこないから、損金になるんだ。
そんなのがあるんだったら、みんな知ってるし、飛びつくよ。
社長さん
ご自身の退職金のご準備は、していらっしゃいますか?
社長さんお一人でも、従業員さんを含めてでも、退職金積み立ての全額が損金計上できる制度があります。退職給与引当金は、損金算入できないですよね。
いくら損金になるといっても、「死亡退職金」 生命保険だろう。
いったい、いつ戻ってくるんだ?
いいえ、「死亡退職金」ではありません。
社長さんご自身の「生前退職金」です。
積み立て期間にもよりますが、60歳以降です。
100%戻ってくるのか?
課税の繰り延べじゃないの?
はい、全額戻ります。
60歳以降で受け取るときは、一時金で受け取るか、年金で受け取るかを選べるんです。一時金受取は【退職所得控除】年金受け取りは【公的年金等控除】の対象です。
どんな制度なんだ?
そんな、いい制度なら、何故みんな利用しないんだ?
全額損金計上で、しかも100%戻ってくるんだろう?
「確定拠出年金」制度です。
厚生年金加入者なら、誰でも利用できる、厚生労働省が推奨する、国の年金制度です。
ただ、残念なことに、「確定拠出年金」を取り扱っている金融機関から、
提案もなく、名前ぐらいは聞いたことがあっても、大きな企業でないとメリットが出ないと、勘違いされ、中小の事業所さんでは、なかなか普及していないのです。
「確定拠出年金」は、お一人の事業所さんでも、役員さんだけでも、加入できるんです。
ご存知ですか?「確定拠出年金」
こんな、お悩み、お困りごとはありませんか。
☑役員の「退職金制度」を整備したい
☑人材確保のためにも「退職金制度」は重要だが、新たな資金での準備は難しい
☑社員が老後不安のないようにしたい
☑給料は上げたいが、社会保険料の負担が。。。
☑社員のモチベーションアップの方策は。。
☑この頃、転職者から「確定拠出年金」は無いのかと聞かれる
☑少人数の会社でも「厚生年金」プラスの年金を作りたい
☑厚生年金基金からの移行はどうしたらよいのか
「確定拠出年金」という、解決策があります
●法人が掛金を拠出し、退職金制度、あるいは厚生年金上乗せ制度として活用できます。
●加入者は元本保証型や投資信託の中から、運用商品を選びます。
●原則60歳で受給権を取得し、年金または一時金で受け取ります。
●厚生年金基金のような積み立て不足は発生しません。
社長さんお一人でも、って言ったよね。
「退職金制度」を作り、従業員も一緒じゃないと、ダメなんじゃないの?
ウチは「中小企業退職金共済制度」をやってるよ。
「中小企業退職金共済制度」では役員は加入できませんよね。
従業員さんは、「中小企業退職金共済制度」で、役員さんは「確定拠出年金」で準備してはいかがでしょうか。
私は「小規模企業共済」を検討していたところだよ。
どう、違うんだい?
確かに、「小規模共済」も事業主様の退職金積立の役割もありますが、どちらかというと、加入者間の相互扶助、保険の役割がある分、掛け金は退職金積立だけに回るわけではありません。
それに、「小規模企業共済」も「中退金」も賦課方式ですので、積立金は現在給付を受けている人への仕送りです。
「確定拠出年金」は将来、掛け金を積み立てた、ご本人に還って来ます。
「確定拠出年金」には、いろいろな加入パターンがあります。
希望者のみが加入する「選択制確定拠出年金」があります。
掛け金は事業主が拠出するのではなく、加入希望者の給与の中から源泉徴収するもので、ちょうど、「財形年金」のイメージです。
つまり、事業所さんごとに、いろいろな加入のし方、制度設計ができるんです。
だから、希望者が社長一人でもいいってことなの。
役員だけの退職金制度ねぇ。。。
☑新たな資金負担を伴いません。*事務手数料は別途発生します。
☑企業の社会保険料負担軽減も見込めます。
☑加入者は、所得控除のメリットと共に、自前の退職金・年金準備ができます。
社会保険料負担の軽減?
法人が払う掛け金は、給与ではないので、社会保険料の算定基準に含まれません。
例えば、
1万円の昇給では、会社は社会保険料分約15%の1500円も負担しますよね。でも、昇給ではなく1万円を「確定拠出年金」掛け金とすると、1500円分の負担は発生しませんよね。
社長さんでも、従業員さんでも「選択制確定拠出年金」に加入したいと手を上げた人の掛け金分は、会社も個人も社会保険料算定外です。
仮に、10人の社員が「選択制確定拠出年金」に毎月1万円づつ積み立てると、会社の社会保険料負担は、算定等級にもよりますが、1万5千円の負担軽減になります。
全額損金計上で、しかも100%戻ってくるとしても、
投資信託を選んで運用に失敗したら、100%戻ってくるとは言えないだろう。
はい、社長さんのそのご心配は分かります。
でも、「確定拠出年金」」のメニューには定期預金のように、元本確保の運用商品もあります。
60歳まで5年を切るような人でしたら、投資信託ではなく「定期預金」にしておけば、積立金の元本割れはありません。
それでも、非課税メリットは利息に換算すると大きいですよ。
でも、60歳まで5年以上あるのでしたら、「確定拠出年金」は、運用しないと、もったいないです。そのため、きちんとした投資教育が義務付けられているのです。
「確定拠出年金」を機会に運用を理解しましたという方が多いんですよ。
既に導入されている企業さんからは、
●「確定拠出年金」導入を期に、社員がライフプランを真剣に考え、モチベーションアップに繋がっている。
●転職組の社員から「確定拠出年金」がある会社が条件と言われ導入したが、良かった。
●従業員から「確定拠出年金」の掛金は所得税・住民税が非課税なので、是非利用したいと言われた。(会社拠出分は損金・社会保険料算定外)
従業員さんは真剣にご自身のライフプランを考えています。
確定拠出年金がある会社に就職できて良かった
ライフプランとキャリアプランが同時に実現できる
明確な目標と問題意識を常に持てるようになったわ
「確定拠出年金」は、運用の勉強になるし、自分の積立額がいくらになっているかが分かり面白いよ。
転職してもそれまでの積立分を持って行ける!
モチベーション上がるよね!!
「選択型・確定拠出年金」は事業主・従業員双方にメリットがあります。
事 業 主 | 従 業 員 |
退職金給付債務の心配がなくなる |
退職金受給権が保護される |
総人件費の組み換えの中で退職金規定見直しが可能 |
自身の選択で厚生年金に上乗せの老後資金の準備ができる |
税制上優遇があり、経費削減効果が望める |
所得税・住民税の軽減が望める |
退職金の「見える化」で、安心感とモチベーションアップが図れる |
自分の退職金の状況が把握できる |
□「選択制確定拠出年金」は、全ての企業が最も導入しやすい制度設計です。
□ 税制上有利に「退職金・年金」の準備ができ、役員・従業員 双方にメリットがありますす。
会社にとっても、
社員のためにも、良さそうだね。
既にご導入頂いている法人様からは、
☑役員の退職金が確実に準備できる。「確定拠出年金」は差し押さえ対象
☑法人の掛け金拠出がない「選択制」で始めたが、加入者からは、
積立金は所得税・住民税非課税なのは大きい。
など、反響が良いですよ。
「確定拠出年金」は、個々の事業所様にあった、導入のしかたがあります。
●全社員を対象とした、退職金制度として導入
●役員のみの加入
●財形貯蓄のように、希望者のみが掛け金を積み立てる方式
●既存の退職金制度からの移行や、併用等々です
「確定拠出年金」は大企業だけのものではありません。
中小企業・個人事業主、厚生年金加入の全ての事業所様にご利用いただける厚生労働省が推奨する、国の年金制度です。
様々な税制メリットを生かし、確実な企業年金制度が確保できます。
DCマイスター(確定拠出年金の専門家)が導入コンサルから、社員研修、個別相談まで、全力でサポートします。
どんなことでも、ご相談下さい。
DCマイスターが「企業型・確定拠出年金」ご相談賜ります。
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